被災したら、被害認定調査を 特別区民税・都民税の減免なども
災害被災者の方は、まずは「被害認定調査」を受けてください。認定調査により、行政が実施する各種支援を受けることができます。
問合せ先 杉並区役所 地域課地域係 03-3312-2111
被災者支援へのご相談はお気軽にご連絡ください。
山田耕平携帯 090-9973-0941
◎被災建物の被害認定調査
被災世帯に調査員(区職員)が伺い、建物(住居・事業所)の被害状況について調査する。各種支援を受けるにあたり認定調査が終わっている必要がある。
【被害認定基準の目安】
◆床上浸水
住家における浸水が床面(畳敷きは、畳を除いた床面)以上に達したもの。
◆床下浸水
住家における浸水が床上浸水に達しないもの。
◆土間上浸水
事業所建物(店舗、工場、事務所など)における浸水が建物内の床面(土間コンクリートなど)以上に達したもの。
【被災証明書の発行】
上記調査の結果、被災したと認められる世帯に対して、租税等の減免、各種保険への申請手続き等に必要な証明書を発行する。
◎応急処置について
◇災害見舞金の支給
風水害により住居等に床上浸水(事業所は土間上浸水)等の被害を受けた場合。
◇家屋等の消毒
水害等により浸水の被害を受け、感染症の恐れがある場合には、屋外への薬剤散布を行なう。
◇畳替えのあっせん
◇ごみの収集
家庭から生じた被災ごみ(衣類・家具・畳など)の収集は、各管轄の清掃事務所が行なう。
◇応急小口資金の貸付
住居等に被害を受けた世帯で当座の復旧資金を必要とする場合、被災の状況等に応じ最高50万円までの資金貸し付け制度がある。所得制限あり。
◇住宅修築資金の融資あっせん
◇住宅の相談