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国のガイドラインや要綱に沿わない異質の事業に...児童館廃止で機能継承されず 質疑で明らかに
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国のガイドラインや要綱に沿わない事業 杉並区も認める 機能継承の前提崩れる

 区議会第一回定例会の代表質問・一般質問では、杉並区が進める児童館全館廃止方針の問題を取り上げ、児童館の存続を求めました。
2019代表質問.jpg






党区議団を代表して代表質問


 区は区立施設再編整備計画において、児童館を全館廃止し、小学校内で実施する放課後等居場所事業等に「機能継承し拡充する」と強弁してきました。
 一方、放課後等居場所事業では、児童館機能は大幅に縮小し、継承どころか全く別の事業に変質しています(下表・荻窪北児童館の事例)。
荻北児童館.jpg










 質問では、実際の運営上の問題点を指摘し、放課後等居場所事業が、児童館に関する国のガイドラインや要綱に沿っているのか質しました。
 区は「沿うものではない」と答弁。児童福祉法に基づく児童福祉施設ではないことも認めました。

児童館ガイドライン(抜粋)

第1章総則
1理念
児童館は、児童の権利に関する条約に掲げられた精神及び児童福祉法の理念にのっとり、子どもの心身の健やかな成長、発達及びその自立が図られることを地域社会の中で具現化する児童福祉施設である。
3 施設特性
(1)施設の基本特性
児童館は、子どもが、その置かれている環境や状況に関わりなく、自由に来館して過ごすことができる児童福祉施設である。
①子どもが自らの意思でひとりでも利用することができる。
(3)児童館の特性
①拠点性
児童館は、地域における子どものための拠点(館)である。

児童館の設置運営要綱(抜粋)

第1総則 3設備及び運営(1)設備
ア 建物には、集会室、遊戯室、図書室及び事務執行に必要な設備のほか、必要に応じ、相談室、創作活動室、静養室及び児童クラブ室等を設けること。

児童館廃止はストップを

 国の「児童館ガイドライン」では、理念や目的が定められ、児童館は、児童福祉法に基づく児童福祉施設であると定められています。
また「児童館運営設置要綱」では、集会室、遊戯室、図書室及び事務執行に必要な設備のほか、必要に応じ、相談室、創作活動室、静養室及び児童クラブ室等を設けることが定められています。
放課後等居場所事業は、児童館機能の継承にはならず、児童館廃止に道理はありません。廃止方針を止めるべきです。

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山田耕平

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