HOME
プロフィール
政策・主張・実績
ブログ
ニュース
お問合せ・ご相談
リンク

カテゴリ:

東京外環道訴訟 第4回口頭弁論 原告の一人として口頭陳述
| コメント(0) | トラックバック(0)
大深度地下工事なのに地上にも重大な影響 前提が崩れる異常事態を告発

 1月15日、 東京地裁103号法廷にて、東京外環道訴訟第4回口頭弁論が行なわれました。
 私と三鷹市議の野村羊子さんが原告を代表して、口頭陳述しました。※陳述原稿は下記
 国・事業者は外環道計画は大深度地下を使用するため「地上に影響は無い」と説明してきましたが、地上に酸欠ガスや地下水が噴出する事故が相次ぎ、大深度法の前提条件が崩壊する異常事態となっています。
 住民の生命と財産を脅かす外環道計画は直ちに中止すべきです。

傍聴へのご参加、ありがとうございました!

 東京外環道訴訟は第3回口頭弁論から、傍聴席100席の大法廷103号法廷に変更になりました。前回も今回も傍聴席を埋め尽くす方にご参加頂きました。傍聴へのご参加、本当にありがとうございました。
 引き続き、外環道計画の中止を求めて全力を尽くします!

2019.1.15第4回口頭弁論原告陳述(山田耕平)

 原告の山田耕平です。
 私は幼いころより、外環道計画沿線の杉並区善福寺地域で育ち、現在も3児の父親として、子どもを育てています。豊富な水源と緑豊かな善福寺地域は、何世代にもわたり、地域住民に様々な恩恵を与えてきた、かけがえのない宝です。
 私は2011年より、杉並区議会議員を務め、現在2期目の任期中です。議員となり、杉並区議会の外環道計画の調査を担当する特別委員会に約8年間所属してきました。
 私は基礎自治体の議員として、住民生活や地域の自然環境、住環境を守る義務を負っています。地域の自然環境、住環境に深刻な影響を与える事態を防ぐ立場から、大深度使用認可の無効・取り消しを求め、意見を申し述べます。

 この間、とりわけ深刻な事態となっているのは、昨年発生した酸欠ガスの地上への噴出と地下水の複数箇所での噴出です。
 国・事業者は、外環道計画における大深度地下の使用にあたり、地上部に影響は与えないと、再三にわたり、説明してきました。しかし、現実には国・事業者が自ら「想定外」と認める地上への重大な影響が発生しています。
 地上に噴出した酸欠ガスは、酸素濃度が1.6から6%と極めて低く、最大噴出量は毎分13ℓとのことです。人間の一呼吸を0.5ℓと想定すると、地上に噴出した酸欠ガスを一呼吸でもすれば瞬時に昏倒し、死亡しかねない事態です。
 計画沿線の善福寺池には、昨年、遅野井川親水施設が整備され、子どもたちが善福寺池の水辺で川遊びをすることができるようになりました。この親水施設は地下水をポンプアップして使用しており、至近を通過する外環道の影響が懸念されます。子どもたちが遊ぶ水辺で酸欠ガスが発生すれば、取り返しのつかない事態にもなりかねません。近隣に住む母親は「子どもへの影響が心配で気軽に近寄れなくなる」との声を寄せており、沿線住民の不安の声は高まっています。
 このように地上への重大な事象が発生している事そのものが大深度法の大前提を崩すものです。杉並区の所管課長は、"大深度法の前提は、地下40メートル以深に工作物をつくる場合、それ以下は私権が及ばず、それ以上の浅い部分には影響が無いため大深度を使用できると解釈している"との認識を示しました。
 地上部分に影響が発生することは許されないことです。

 さらに、この間の国・事業者の基礎自治体への不誠実な対応は目に余るものがあります。
 沿線自治体・議会・沿線住民から出されている様々な質問や要望に対し、説明責任は果たされておらず、質間や要望は常に棚上げにされてきました。この間、積み上げられた質間、要望項目は多岐に亘り、杉並区からも、再三にわたり、国・事業者への改善を求める意見が挙げられています。
一例を挙げれば、 2016年、杉並区議会第 1回定例会の議会質間に対し、杉並区の担当部長は、「大深度地下工法という、これまで例を見ないような新たな工事方法であり、その上にお住まいの方がご心配されるというのは、至極当然。国などの事業主体に対しては、そういった方々の心情を十分に踏まえた、丁寧な対応をして頂けるよう、引き続きお願いする」と答弁しています。
 しかし、国・事業者は、こうした地方自治体からの要請を真摯に受け止めていません。先ほど取り上げた、酸欠ガスの発生への対応は、その最たるものです。
 酸欠ガスの発生が明らかとなって以降、杉並区は議会からの質問に対し「国に対し、住民への丁寧な説明を求める」と一貫して訴え続けてきました。しかし、結局は、その要請も受け入れられていません。
 酸欠ガスと地下水噴出については、世田谷区でのみ説明会が開催され、沿線自治体での住民説明会は未開催のまま、本年1月中旬にも工事が再開されようとしています。この事態に対し、杉並区の所管課長は「このような進め方をされては困ると国に伝えた」と、厳しい口調で語っています。
 国・事業者の姿勢は、住民の生命と安全に責任を負う基礎自治体を軽視し、地方自治と地方分権を蔑ろにするものです。地方議会議員としても、到底認めることは出来ません。

 縷々述べてきましたが、裁判長におかれましては、地上への影響を与えないとした大深度法の前提が崩れ、住民の安全を脅かしている現状を事実として確認し、大深度使用認可の無効・取り消しを判断して頂くと共に、地方自治体の独立性や権限、住民自治を歪めて進められている外環道計画の問題を正すべく、司法としての賢明な判断をお願いしまして、私の陳述を終わります。

トラックバック(0)

トラックバックURL: http://yamadakohei.jp/admin/mt-tb.cgi/1050

コメントする

山田耕平

月別アーカイブ