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2016年第4回定例会 一般質問全文(山田耕平)

 日本共産党杉並区団を代表して区政一般について質問します。始めに保育についてです。

■保育について
Q1-1
 現在、都市部において保育施設の急増に伴い、保育士不足が顕著になっており、民間事業者による新設園の開設に向けても大きな課題となっている状況です。
 来年度新設される認可保育所、小規模保育所などにおいて必要とされる保育士数の総数を確認します。また、既存保育施設においても退職補充などの理由で保育士募集が行なわれていますが、現時点で募集されている保育士数の総数を確認します。

Q1-2
 保育士確保についての深刻な現状は、この間も指摘しています。
 区内のある民間保育運営事業者は「保育士をどのように集めるのかが、最大の悩み。保育士が足りず、運営に支障が出ている」と語ります。また、ある事業者は「保育士の争奪戦が過熱し、現役の保育士に対する引き抜きが激しくなっている。新規採用についても内定を出していたのに、その後に断られるケースも増えている」と語っています。
 保育現場では、保育士が足りず、まさに悲鳴が上がっている状況です。
 区は民間事業者が直面している深刻な実態を把握しているのか、確認します。また、来年度に向けて、杉並区内での保育士確保を巡る現状について、区の認識を確認します。

Q1-3
 この間の委員会質疑において、区からは、保育士確保の第一義的責任は事業者にあるとの認識が示されています。事業者が、第一義的責任を負うことは当然ですが、区の政策的な判断のもと保育所の大規模整備が行なわれており、保育士確保についても行政の責任も問われる事態です。
 現状では、保育士不足により、新規開園が出来ない危険性もある状況です。開園できない場合は、事業者の責任だけでは済まされないと考えますが、区の見解を確認します。

Q1-4
 保育士不足に拍車をかけているのが、離職率の高さです。「低賃金で重労働」と言われる保育士が、保育現場に定着していかない事態が深刻化しています。依然として保育士の労働環境の改善も進んでいません。
 そうした中、他の自治体でも保育士確保のための様々な施策が打ち出されており、直接的な保育士処遇向上の補助も検討されています。
 周辺自治体も含めて、熾烈な保育士獲得競争が始まっている状況があり、前例の無い規模での保育士確保が求められているなか、杉並区においても区独自の保育士確保のため直接処遇補助金等を設定する必要があるのではないのか、区の見解を伺います。
 また、人材確保のための募集経費に対する補助も検討するべきではないのか、見解を伺います。

Q2-1
 区立保育園のあり方検討会については、この間の質疑でも取り上げてきましたが、現時点では最終報告が行われておらず、今後、区立保育園に求められる役割や中長期的な民営化の方向性等も定まっていない状況です。
 あり方検討会報告は「内部検討の位置付けであり、対外的な報告は行なっていない」とされていましたが、杉並区子ども子育て会議等でも議題として取り上げられており、最終報告についても子ども子育て会議に情報提供するとされていました。
 現時点において、区立保育園あり方検討会最終報告は示されていない状況ですが、当初、子ども子育て会議で示した通り、最終報告についても速やかに公表するべきではないのか、確認します。
 また、これまで本年3月に示すとされた報告が8月まで延期されており、現時点でも示されていないことは手続き上も問題があると考えます。この間の議論の経過や現時点での検討結果について、速やかに中間報告を示すべきではないのか、確認します。

Q2-2
 現在、あり方検討会の報告が行なわれていないのにも関わらず、民営化計画のみが推進され、既存民営化計画11園に加え、さらに2園が追加されています。
 行革の観点のみが先行し、区立保育園が今後果たす役割等が示されず、次々と民営化されていく現状は重大な問題です。
あり方検討会の検討経過報告(案)では、今後の区立保育園について「地域の「中核園」としての役割を担っていくことが望ましい。」とされています。
 「区立保育園のあり方検討会における検討経過報告(案)」で示された中核園としての区立保育園は、杉並区内において、どのような規模、考え方に基づいて配置していくことを検討しているのか、確認します。
 また、障害児保育実施園(指定園)についても「3月の最終報告までに、具体的な候補園の条件などについて結論を出す。」とされています。
 障害児保育実施園・指定園については、どのような検討が行われているのか確認します。 

Q2-3
 昨今、民間事業者による保育施設が増加するなかで、公立保育園が果たすべき役割は重要性を増しています。
 「公立保育園」は、杉並区内の保育所運営の軸として機能してきた経緯があり、公立の直営施設が保育サービスの提供者として直接責任を負うことにより、民間事業者が実施する保育サービス提供の一つの基準として位置付いてきました。
 また、民間事業者での対応が困難な事例や保育ニーズが発生した際は、公立保育園が引き受け手となり、区内の保育サービスの実践的な役割を担ってきました。
 現在、民間事業者が運営する保育所は「保育の質」に大きな格差がある状況です。充実した保育サービスを実施する事業者が存在する一方、保育士の経験年数が低く、保育士も定着しない等、保育の専門性や安定性が低下した状態で運営される保育所も増加しています。民間保育所の「保育の質」を向上させることも重要ですが、既存の公立保育所は「保育の質」を一定以上の水準で確保し、区内の保育の質全体の向上に寄与しています。
 これまで公立保育園が区内の保育サービスの基準となり、困難事例も含め、保育サービス提供の重要な役割を担ってきたことについて、区の認識を伺います。
 また、公立保育所の存在が区内全体の保育サービスにおける「保育の質」を向上させる要となってきた現状について、区の見解を確認します。

Q2-4
 この間、民間の保育所での保育士の定着率や勤務年数が低下する傾向がある一方、公立保育所の職員は公務員として安定した処遇となっており、より高度な専門性や経験を生かした活動が求められています。
 今後の保育人材の育成においても、公立保育園が人材育成の大きな役割を負うことになります。行政機関としての公立保育所は、他の公立機関や民間施設との密接な連携や、在宅児家庭の子育て支援を行っていく機能も期待されます。
 同一職種の横断的な協力体制や保育にかかわる研究体制、研修システムも整えやすく、問題解決のためのさまざまな取り組みの研究や、民間も含めた人材育成の手法の確立なども、率先して行うことが可能となります。
 民間の運営事業者が区内での大規模に保育所運営を始めるなか、今後、公立保育園が人材育成においても重要な役割を果たすことが期待されますが区の認識を伺います。

Q2-5
 保育士不足に拍車がかかっている現状の中、保育士を安定的に確保できる公立保育所の存在がますます重要です。板橋区では、この間、正規保育士80名程度の募集をかけたところ、537名からの応募があったと聞いています。保育士確保が困難となっている現状を踏まえれば、募集数を遥かに超える応募があったことは、驚異的な結果です。
 多くの保育士が安定的な職業としての雇用を求めていることが端的に示されており、保育士処遇の向上が緊急の課題となっているなかで、公立保育園であれば、安定的に保育士を確保することができます。
 安定的に保育士を確保する上でも区立保育園としての運営は重要です。現在の区立保育園の民営化方針を見直し、区立保育園として維持するべきと考えますが、区の見解を伺います。

Q2-6
 民営化を進める際、多くの場合、公務員の人件費削減によるコストの低減が主たる目的とされます。しかし、運営費を極端に圧縮するような民間委託・民営化は保育人材を低コストで確保する"買い叩き"につながり、職員の意識・定着率の低下、人材確保困難を招きかねません。
 既に民営化を実施した区内のある認可保育所では、民営化後、園長も含めた職員の大量離職が発生しています。職員の入れ替わりに伴い、これまでの保育の質が極端に低下する事態ともなりました。
 人件費にかかるコストの削減の裏では、「保育の質」の低下が起こりかねないことを認識する必要があります。
 民営化による人件費の削減やコストの低減は、保育人材の低コストによる買い叩きにも直結しかねず、民間事業者への保育所運営における「保育の質」の低下にも繋がりかねないと考えますが、区の見解を確認します。

Q2-7
 本来、保育園の入園は、契約行為と取り扱われるべきものです。民営化のように当初設定されていた内容を大幅に変更するにあたり、既存の利用者に対する事前の告知は当然のことであり、移行時に子どもが混乱しないためにも必ず利用者の合意が必要となります。
 2009年の最高裁判決、横浜市立保育園廃止処分・取り消し請求事件において、判決では、公立保育所の設置条例を改正して保育所を廃止したことについて「特定の保育所で現に保育を受けている児童及びその保護者は、保育の実施期間が満了するまでの間は当該保育所における保育を受けることを期待し得る法的地位を有する」という判例が示されました。
 民営化により、保育所に入所中の児童と保護者が、保育を受ける法的地位を奪われる結果が生じたことが、端的に示されたことになります。
今回の区の計画の進め方により、複数の民営化対象園で利用者から公立園としての存続を求める声が上げられているなか、最高裁判例で示された児童・保護者の法的地位について、区はどのように認識しているのか、確認します。

Q2-8
 最高裁判例で示されている通り、既に当該保育所を利用している児童・保護者に対しては、保育の実施期間中、当該保育所での保育を受ける権利が保障されており、突然の民営化方針は、この判例を無視していると言わざるを得ません。
 さらに、今回の上井草・杉並の民営化計画は、9月12日、保護者に対し発行日が「吉日」とされる文書が配布され、民営化方針が伝えられていますが、この時点で、民営方化方針の具体化となる行財政改革推進計画(案)についてのパブリックコメントは実施されている状況です。配布された文書では、上井草・杉並保育園の民営化について、パブコメに意見を求めるとの記載がありながら、その後の説明では、行革(案)では、民営化の実施数を定めている等とし、保護者への説明も二転三転しています。
 民営化により重大な影響を受ける児童・保護者に対して事前に適切な情報提供が行なわれたとは、到底、言い難く、手続き上も重大な瑕疵がある状況となっています。
 先の決算質疑において、「特定の園についてはパブコメの対象にはならない」とする見解も示されましたが、最高裁判例で示された児童・保護者の法的地位を踏まえれば、適切な手続きとは言えないのではないか、区の見解を確認します。

Q2-9
 一般的に民営化に移行するためには、保護者同士や行政との情報交換や意見交換などの時間的な保証が必要不可欠となります。しかし、今回示された民営化対象園においては、それらの機会も保障されていません。
 区立保育園の民営化にあたり、計画の早期の公開、移管条件についての意見聴取などについて、十分な時間が必要であり、利用者の納得が得られる進め方が最低限必要だと考えますが、区の見解を確認します。

Q2-10
 民間事業においては、事業者による質の格差は大きく、事業者の選定は慎重に行なう必要があります。移行後の保育内容や経営については、より厳しい条件付きの募集を行ない、公正な選定基準等を設け、選定基準の骨子や選定方法を公開する必要があります。
 保護者も含めた選定委員会等をつくり専門家や現場経験者の目を入れるなど、十分な時間をとって行なうことが必要です。
 公募の範囲や条件、選定方法の検討には、利用者の意見も取り入れ、関係者が納得できる選定になるように配慮することが大前提となりますが、区の見解を確認します。

Q2-11
 今回の民営化手続きは、以上述べてきたような慎重な検討が進められておらず、区の計画の進め方により、児童・保護者から公立としての存続を求める声が上げられています。
 このような状況で杉並・上井草の両園の民営化を進めるべきではありません。
 利用者や住民の利益や意向を優先し、民営化を凍結する必要があると考えますが、区の見解を伺います。
 また、上井草保育園については、来年四月以降の保育需要を見据え、保育需要が増加傾向となる期間は、現在地において公立保育所として維持・運営すべきと考えますが区の見解を伺います。

 公立保育園は直営施設だからこそ持てる様々な機能・役割があると考えます。
 地域に直営施設が存在することの意義、今後の展望についても十分な検討を深め、職員の意識の向上と、保育サービス提供の機能をさらに強化していくことが必要です。
 今回のように民営化を急激に進めることは、保育現場に重大な影響を与えかねず、中・長期的な検討も欠如する中で民営化を強行することに一切の道理はありません。
 現在の民営化方針を撤回することを求め、次の質問に移ります。

■外環道・外環の2について
Q3-1
 不要不急の大型開発、東京外郭環状道路の総事業費が膨張し続けています。
 当初、1兆2820億円とされた事業費は、既に約3155億円増加し、約1兆6千億円弱となり、事業費総額が当初の1.25倍に増大しました。
 外環は大深度地下を使用し大規模構造物を造る世界初の難工事となり、事業費はさらに増額する見通しであり、ゼネコン関係者からは、最終的には総事業費が2兆円になる可能性も示されています。今後、総事業費がさらに膨れ上がる可能性については、国もこれを認めており、事業費の大半は税金で支払われることになります。
 外環道は、道路を新たに作る際の費用対効果、費用便益比(B/C)が下がり続けている状況です。社会全体の交通量の減少傾向によるものですが、今後、事業費増額による影響も確実となる見通しです。
 外環道の必要性を示す費用便益比B/Cが引き下がり続け、当初、想定された総事業費も膨らみ続けている現状は、過大な財政負担となりかねず重大な問題と考えますが、区の見解を確認します。

Q4-1
 当初、国は〝外環道は地下40メートルの大深度地下を使用するため、地上部への影響は無い〟と強弁していましたが、その説明を一転させ、〝万が一に問題が発生した時のため〟として、地上部分の大規模な家屋調査の必要性を示しています。
 博多の陥没事故が発生し、住民からは不安の声が出されています。「住宅街直下の工事に万が一ということは許されない」等、想定外の事故を懸念する声が出されています。
 これまで大深度地下の使用については地上部への影響は無いとされてきましたが、万が一のため家屋調査を実施すること自体が、国自らが問題発生の蓋然性を認めたことを意味しており、重大な問題だと考えますが区の見解を確認します。

Q4-2
 現在、外環道沿線住宅の家屋調査が行なわれています。杉並区内は沿線地域を4地域に区割りし、4事業者が調査を実施している状況です。
 区内の家屋調査の対象件数、完了時期等の進捗状況を確認します。また、一部地域では、家屋調査そのものが実施されていませんが、どのような理由からなのか確認します。
 現時点で家屋調査を実施していない場合でも、実施する意向があれば、期間を延長し、調査を実施するよう国・事業者に求めるべきと考えますが区の見解を確認します。

Q4-3
 私自身の自宅・実家は外環道沿線にあり、この間の家屋調査に立ち会いました。
 家屋調査は、現況の状態、特に、既に存在するひび割れ、隙間等を写真撮影し、今後、家屋への問題が発生した際の証明とするものです。
 家屋調査を実施するにあたり、近隣住民からは多くの戸惑いの声が出されています。
・家屋調査の際、どのように調査に立ち会う必要があるのか?
・屋外だけでなく、家屋内を調査する必要があるのか?
・実際に問題が発生した際にどうすればよいのか?
等、様々な疑問の声が寄せられています。この間、家屋調査対象住民への説明会等の開催を求めてきましたが、結局、実施されていないために、大規模な家屋調査が行なわれる一方、住民の理解は進んでいないのが現状です。
 現在、家屋調査報告も大幅に遅れており、調査日から数カ月経過しても住民に報告が行なわれていない状況です。調査結果の報告書を精査しなければ調査の妥当性や正確性等の判断も出来ません。
 家屋調査報告が遅れている状況は大きな問題と考えます。速やかに調査報告を行なうよう事業者に求めるべきですが、区の見解を確認します。
また、調査報告の際、家屋に問題が発生した際の対応方法なども明示する必要があると考えますが区の見解を確認します。

Q4-4
 家屋調査は短時間で行なわれ、調査範囲が目視可能な部分に限られ、押入れ、収納スペース、天井裏、床下等は調査をせず、正確性に課題があると考えます。
 また、仮に家屋に問題が発生した際〝その問題が工事に起因するものなのか〟等の因果関係を証明することは現状では困難です。
調査との因果関係を証明する上でも家屋調査と併せて地盤変動等の調査は必要不可欠であると考えます。計画沿線住民からは地盤変動に関する調査等の要望も行なわれていますが、国は極めて後ろ向きの姿勢であり、調査実施等を約束していません。
 家屋調査の根拠は「公共事業に係る工事の施工に起因する地盤変動により生じた建物等の損害等に係る事務処理要領の制定について」とする通知で示されていますが、事前の調査等の項目には、家屋調査のみならず、地形及び地質の状況、地下水の状況、過去の地盤変動の発生の状況及びその原因、地盤変動の原因となるおそれのある他の工事等の有無及びその内容等、多岐に亘ります。家屋調査と併せて地盤変動や地下水の調査を実施することが重要です。
 家屋調査だけでは、工事との因果関係を証明することが困難であり、公示前、工事中、工事後の地盤変動調査が必要不可欠であると考えますが、区の見解を確認します。また、国に対して地盤変動調査を実施するよう求めるべきではないのか、確認します。

Q4-5
 この間の国からの説明では、家屋等に損害等が発生した場合の原因究明・判定は事業者が行なうとしていますが、工事事業者による原因究明・判定で中立公平性が担保されるのか住民から疑問の声が出されています。
 この間、本会議や委員会の場でも横浜環状線地盤変動監視委員会の設置について取り上げられてきました。この地盤変動調査委員会の設立趣旨には「トンネルが建設されることによる地盤変動(沈下)や工事完了後数年経ってからトンネルの存在により地盤変動が生じ、家屋等に損害が生じるのではないかという懸念をお持ちの方がおられる。また、損害が生じてもトンネルとの因果関係が明らかでない場合においての補償に対する不安を持つ方もおられる。」と明記し、「地盤変動の事実判定や発生原因について疑義が生じた場合、これを客観的かつ公平に判定することができる第三者機関を設立する」とし、第三者機関としての地盤変動監視委員会が設置されています。
 また、広島高速5号線事業についても、住民代表、施工業者、計測管理業者、公社の四社で構成する「安全・安心対策協議会」を設置し、施工状況、計測結果、住民との意見交換、情報共有により、地域の安全を常に確認しながら工事を進めるとしています。
 他の工事事例でも、損害の原因究明・判定は、当事者である事業者が実施するのではなく、第三者機関を設置し、中立公平性を確保する取り組みや住民を含めた意見交換の場が設置されています。
 外環道計画においても、他の工事事例と同様に、第三者機関の設置や住民を含めた協議会の設置などが検討される必要があると考えますが、区の見解を確認します。
 また、第三者機関として地盤変動監視委員会を設置するよう国、事業者に求めるべきですが、区の見解を確認します。
 地上部の住民生活への影響は、家屋だけに留まらず、振動、騒音、低周波等も含めた影響調査が必要であり、国・事業者が責任を持って調査を実施するよう求めておきます。

Q4-6
 先にも述べてきた通り、他の地域で実施されている道路事業では、地域住民の要望に応じて、地盤変動調査や問題発生時の補償の明確化、透明性の確保、住民と事業者の意見交換の場の設定など、様々な取り組みが行なわれています。
しかし、外環道計画については、国は極めて後ろ向きの姿勢であり、住民生活に直結する様々な調査についても実施する方向性を示していないことは大きな問題があると考えます。
 他の事例に習い、国、事業者が、住民の要望に真摯に向き合うよう区として求めるべきではないのか、区の見解を確認します。

 外環道は住宅街の直下・大深度地下を使用する工事であり、地下水枯渇や大気汚染、地上の住宅街等への影響等が懸念されています。
 自然環境や住環境に与える影響を顧みず、工事を強行することは許されません。不要不急の大型公共事業を中止し、税金の使い方を転換することを求めます。

■外環の2話し合いの会の開催について
Q5-1
 隣接自治体では、外環の2がさらに南進する事態となり、工事着工に向けた準備が進められています。練馬区間の新青梅街道から千川通り間では、今年中に現況測量が終わる見通しとのことです。
 一方、杉並区の外環の2話し合いの会は一年以上も未開催という異常事態となっています。これまで、話し合いの会は2011年6月から4カ月に一度のペースで開催され、既に14回開催されてきました。しかし、昨年2015年10月27日(14回)を最後に、全く開催されていません。先の委員会質疑でも指摘しましたが、主催する東京都からも未開催の説明が行なわれておらず、極めて杜撰な進行管理となっています。
 なぜ、杉並区の話し合いの会が一年以上も未開催となっているのか、理由を伺います。構成員の一角を成す杉並区は現在の事態をどのように認識しているのか確認します。
 また、東京都に対し、速やかな開催を求めるべきではないのか、確認します。

Q5-2
 そもそも「外環の2」に関する話し合いの会は、東京都が主催し、今後の事業の必要性の有無等について、住民・行政間での協議を行なってきました。 必要性の有無について、杉並区では判断が行なわれていないのにも関わらず、隣接自治体では外環の2が南進しており、その間も協議が行われてもいないことは許されません。
 杉並区として外環の2についての必要性の有無の判断はいつ頃行なう見通しなのか、伺います。
 また、善福寺地域から西荻地域にかけて大規模な立ち退きを迫る外環の2計画については、速やかに廃止するべきではないのか、確認します。

■杉並区顧問について
Q6-1
 この間、増田寛也氏が杉並区まち・ひと・しごと創生総合戦略担当顧問として、杉並区に招かれています。増田寛也氏は先の都知事選挙に立候補した人物でもあり、選挙戦の際は、田中区長自らが鉢巻姿で熱烈に応援をしています。
 増田氏が落選後、田中区長が直ちに杉並区顧問として招くという事態に道義的に問題があるのではないかなど、多くの疑問の声が出されている状況です。また、月額35万円もの高額な報酬を支払うことも、落選後の救済措置のようだと、区民からの批判の声が出されています。
 9月以降から現在までの増田寛也顧問の勤務実態、業務内容を確認します。
 また、平成28年度現在、杉並区が委嘱している各顧問の勤務実態、業務内容、及び、月額報酬について確認します。

Q6-2
 9月以降、増田寛也顧問が実際に、杉並区での勤務を開始していますが、党区議団の調査では、区民には到底、理解され難い勤務実態が明らかとなりました。
 増田顧問の勤務日数は9月~10月の2ヶ月間で、月2日、4時間~5時間程度であり、11月についても勤務予定は数日間程度となる見込みであり、その勤務時間に対して35万円もの報酬が支払われてきたことになります。 
 時給換算では7万円を超え、日給換算では17万円を超えている状況です。
 この程度の勤務時間で高額な報酬が支払われることは、到底、区民の理解を得られるものではありません。
 増田氏が顧問を務める他の自治体では、日額報酬等の勤務実態を反映した報酬体系とされているケースもあります。杉並区では月額報酬としている理由を確認します。また、月額報酬額の積算根拠の基準を確認します。

Q6-3
 高額の月額報酬に対し、実際の勤務実態は、遙かに少ないものとなっています。
 勤務実態が月の実働で4、5時間程度であるのにも関わらず、35万円もの月額報酬が支払われていることについて、区民の理解を得られると考えているのか、区の認識を確認します。

Q6-4
 増田顧問の月額報酬は直ちに見直し、勤務実績に見合った報酬額に引き下げるべきだと考えますが、区の見解を伺います。

 区民の血税が不要な報酬に費やされる事態は許されません。直ちに見直すことを強く求め、一般質問を終わります。


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山田耕平

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