日本共産党杉並区議団を代表して、区政一般について質問します。始めに保育待機児童問題についてです。
■保育待機児童問題
この間の答弁では、本年4月時点で、区定義での待機児童を解消することが厳しい状況であることが示されています。
4月で職場に復帰出来ない待機児童の保護者は深刻な実態に置かれます。これまでの質問でも待機児童保護者の切実な実態を紹介してきました。
昨日、区議会の各会派を杉並区の待機児童保護者の団体が、保活当事者の声を集めたアンケート結果と資料を携えて回りました。各会派に届けられたアンケート結果と資料の内容は極めて重要なものであり、待機児童保護者の深刻な実態を把握し、ここで示された課題を行政と議会が受け止め、必要な対策を講じることが必要であると考えます。
質問の冒頭、そこで示された幾つかの事例も含めて、待機児童保護者の実態を紹介します。
※事例1
ある保護者は保育園入園を巡り、保活の厳しい実態と保護者同士の関係や繋がりをも断ち切られる現実について、苦しい胸の内を話しました。
この保護者には、児童館のママ友がいました。お互いが夫婦共働き、今年の4月入園を目指し、同じ悩みを共有する保護者同士、友人として何でも相談してきた関係です。
この方は、今年、入園出来なかった場合には、会社に育休延長を求めざるを得ないとのことでしたが、既に現時点でも会社には大きな負担をかけているとのことで、正規雇用として続けられるか、困難な状況に置かれていました。
友人の保護者も入園出来なかった場合は、現在の仕事を退職し、非正規雇用にならざるを得ないという立場でした。
今年度の早いうちから、認証保育所などに、いくつも問い合わせをしてきましたが、既に40人待ち、50人待ちと言われ、絶望的な状態だったとのことです。
第一次利用調整の結果を祈るように待っていたところ、結果は、友人は内定。自らは入園することが出来なかったそうです。
友人には「おめでとう」とも伝え、これまでと同じように友人関係を維持したい思いがありましたが、顔を合わせる度に「私の子は○○ちゃんに負けた」と考えてしまい、関わりも途絶えているとのことです。
そのような思いになってしまう保活とは、一体なんなのか?個人の努力では何ともならない現実を痛感していると話します。
何とか、保育園に入れるようにしてほしいとも訴えています。
保護者同士が保育園入園を巡り、心身をすり減らし、人間関係さえ壊れていく深刻な実態が生まれています。
※事例2
保活の厳しい現状については、待機児童保護者団体のアンケートにも示されています。
ある保護者は、「妊娠中、体調が厳しい時から保活を開始。コツコツと認証保育所を訪ねたところ、50人、60人、70人待ちと言われ、申込み自体を断られたりと、非常に辛い思いをした。妊娠中は病気ではないが、健康体とも言えず、精神的にも肉体的にも非常に辛い保活となった」とのことです。
アンケートには、このような事例が多数示されており、保活の現状は、依然として極めて厳しい状態です。
※事例3
保育園に入れないために第二子以降を考えられないという保護者の声もあります。
ある保護者は、保活2年目。認証保育園に一年通い2点の加点がありましたが、今年も内定に至らず。目の前が真っ暗になったそうです。認可園に入るまでは2人目の出産も見送らざるを得ないと考えているとのことです。
少子化が大きな問題となるなか、保育園への入園の有無が、子どもを持つか、持たないか、保護者にとっての大きな決断の根拠となっています。
Q1-1 保育待機児童の増加傾向に対する区の認識
この間、保育課を始めとして区の待機児童解消に向けた様々な努力が行なわれるなか、依然として厳しい状況が続いている現状について、区の見解を伺います。
事例でも紹介した通り、保育待機児童の保護者は深刻な実態に置かれています。待機児童保護者の切実な実態を区はどのように認識しているのか伺います。
Q1-2 保育待機児童解消に向けた緊急対策の必要性(特に0・1歳児への対応)
党区議団の代表質問においても4月時点で入園出来なかった待機児童への緊急対策として、保育室の整備等の対応を求めています。
認可保育所の利用申込者数の推移で見れば、今回は前年比349人の増加。平成25年、待機児童問題が深刻化した年の前年比408名増に近づく状況です。
特に今年度の状況として、0・1歳児の保育需要が大きく増加しており、前年比では、0歳児については150名弱の増、1歳児については250名を超える増となっています。
0・1歳児の定員確保が急務であり、来年度の早い段階で定員弾力化などを始めとする定員確保策が緊急に必要になっていると考えますが、区の見解を伺います。
Q1-3 保育需要の今後の予測と確保策
今後、増加し続ける保育需要を正確に把握し、保育定員数を確保していくことが求められます。杉並区子ども・子育て支援事業計画では、保育施設等の量の見込みと確保策について、平成27年度は確保量が不足していましたが、平成28年度は確保量が上回る状況となっています。しかし、実際には保育需要は大きく増加をしており、施設整備が不足している状況です。
平成28年4月時点での認可保育所等利用申込者数の推移を踏まえ、今後の保育需要の予測を伺います。また、子ども・子育て支援事業計画における量の見込みと確保策については、どのような補正が行なわれるのか、確認します。
Q1-4 今後の認可保育所整備計画について(都有地の活用)
現行の認可保育所整備計画について、区では民間事業者からの提案募集・持ち込み型公募を中心に整備を進めています。一方、今後さらなる認可保育所の増設を行なうためには、公有地等の用地を区が確保し、整備を促進することが必要です。
この間、国有地の積極的な活用は進んでいますが、都有地においても同様に待機児童解消に資する活用が求められます。
本来、都が都有地活用を積極的に促進することも必要であり、今後も都との協議を進めることを求めますが、区の見解を伺います。
保育需要の増加という大都市特有の問題を解決するために、都が本格的な取り組みを進めるべきです。
この間、党区議団は都有地についても活用を求め続けていますが、区も都有地活用に前向きな姿勢を示しており、都有地についても「区として非常に関心を寄せている」「可能性も追求したい」としています。
梅里地域・都バス車庫については、用地全体は1万㎡程度と広大であり、その内の一部分だけを活用したとしても一定規模の用地活用の可能性も見込まれており、都との協議を進め、活用を検討するべきではないのか、区の見解を伺います。
また、宮前5丁目26番の水道局用地の跡地は900㎡弱の用地でもあり、同じく活用を検討するべきと考えますが、区の見解を伺います。
Q1-5 国家戦略特区・都有地を活用した整備
認可保育所のさらなる増設に向け、あらゆる手立てを検討することが必要です。
昨今の保育需要増への対応として、臨時的な施設整備としては、国の国家戦略特区に東京都全体が位置づけられたことを受け、都立公園などへの保育所整備も検討するべきではないのか、区の見解を伺います。
Q1-6 区立保育園の民営化について
平成17年の保育サービスのあり方検討会報告では、平成 18 年度以降 10 年間で、区立保育園 10 か所を民営化することとしています。また、現在、平成27年7月から28年2月にかけて、これまでの各保育施策の検証と「新制度」への対応など、区立保育園に求められる役割について検討するために「区立保育園あり方検討会」が設置されています。本年の3月には、検討会の報告書を作成するとのことです。
この間の区立保育園民営化計画において、民営化・指定管理者制度が導入された施設を伺います。また、平成27年7月以降の「あり方検討会」での、今後の検討状況について伺います。
そもそも平成17年の区立保育園の「あり方検討会」報告の時点での社会情勢と現行の状況は大きく異なっており、保育需要は大幅な増加を続けています。保育需要の増加に伴い保育士確保も困難となっていることは、この間も大きな課題として取り上げられているところです。
安定的に保育士を確保する上でも区立保育園としての運営は重要であり、平成17年時点で示された10園の民営化方針を見直し、区立保育園として維持するべきと考えますが、区の見解を伺います。
また先の委員会での質疑において、区立上井草保育園については、当初、上井草3丁目25番の区民農園部分用地への移転方針が示されていました。
上井草保育園については、保育需要の増加に対応し、現在地での運営を継続し、区民農園用地には別途、新たな保育施設を整備する必要があると考えますが、区の見解を伺います。
Q1-7 3歳児以降の連携施設の確保について
新制度では、0~2歳児を対象とする小規模保育や家庭的保育(保育ママ)には、卒園後の通い先を確保するため、「連携施設」を設定することとしています。
杉並区では区保育室などの整備も進めているため、3歳児以降の受け入れ枠確保は重要な課題です。
先に紹介した待機児童保護者団体のアンケートでも、「3歳の壁」として、3歳以降の受け入れ先が確保されていない現状について、様々な実態が紹介されています。
区の待機児童対策により、2歳までの保育園が確保された方が3歳以降に新たな保活を開始する現状や預かり保育をしている幼稚園の少なさが訴えられると共に「幼稚園の預かり保育ではお昼寝が無いため夕方には子どもが疲れ切ってしまい、子どもに負担がかかった。」「夕方まで預ける人はごく少数で、子どもは職員室でビデオを見せられる状態で嫌がっていた。」など、保育の内容についても切実な実態が示されています。
新制度で位置付けられる3歳児以降の連携施設について、3歳児以降の保育需要に対応する整備が行なわれているのか、進捗状況を伺います。
Q1-8 「保育の質」の確保 保育園の環境と運営の適正、行政の関与
この間、認可保育所の増設が進められていますが「保育の質」を確保することも大きな課題となっています。特に、園庭が確保されていない保育施設の増加なども懸念されています。
井草地域の区保育室は、ベビーホテルから認可保育所への移行が進められていましたが、昨年6月時点で認可保育所としての運営に不十分な点があることから、区保育室として運営が開始されました。この間も指摘をしていますが、この保育施設はマンションの複数居室を別々に使用するもので、保育の施設としての一体的な運営が確保出来ない状況です。
この保育施設は、平成28年4月時点で認可保育所として運営されることが示されていますが、このような保育環境での認可化は、区内はもとより、他の自治体でも前例がない状況です。
認可保育所の整備は、保育の居室を一体的に確保し、園庭なども備えるなど、保育の質の確保に十分に留意するべきと考えますが区の見解を伺います。
また、保育士の処遇改善については代表質問でも取り上げました。保育士の処遇改善に関わる加算等が、適切に処遇改善に活用されているのかなども、行政が把握することが求められます。
民間事業者において、保育士の処遇改善が適切に行なわれているのか、安定的な保育所運営が行なわれているのか等、行政の適切な指導監督を求めますが、区の見解を伺います。
Q1-9 「保育の質」の確保 地域への環境負荷の軽減
認可保育所の保育の質を確保する上で、地域への環境負荷を軽減することも必要となっています。都市部において限られた用地を、最大限に有効活用することが求められますが、住宅街への保育施設整備は地域の環境負荷を抑えることが重要です。保育施設整備をスムーズに行なうためにも、十分に配慮される必要があります。
住宅街への認可保育所整備は地域への環境負荷を十分に考慮した上で整備が進められることが必要と考えますが区の見解を伺います。
Q1-10 認可外保育施設の安定的な運営について
本年1月、荻窪地域の認可外保育施設・ベビーホテルが閉園する事態となりました。
都の指導監督基準を満たす旨の証明書の返還指示が出されるなど、保育運営上も重大な問題となっています。年度途中、突然の閉園でもあり当該施設を利用している児童・保護者にとっても重大な負担となります。
認可外保育施設の閉園について、閉園までの経緯を確認します。また、在園児の受け入れ場所の確保は適切に行なわれたのか、閉園後の状況を確認します。
運営事業者は、区内や区外にも保育施設を運営しており、他の保育施設の「保育の質」の確保が適切に行なわれているのかを懸念します。区内の同運営法人のベビーホテルは、現時点においても指導監督基準を満たさない状況となっている点も問題です。
ベビーホテルについての直接的な指導監督責任は東京都にありますが、閉園などの影響は杉並区内に及ぶことにもなります。今後、都との連携をさらに強化し、都管轄の保育施設についても、適切な運営が図られるよう求めるべきと考えますが区の見解を伺います。
Q1-11 保育士の復帰について
この間、杉並区内において現職の保育士が自身の子どもが保育所に入園出来ないために、育休から復帰出来ないとの事例を多数確認しています。
ある民営の認可保育所に勤務する保育士は、今回、内定に至りませんでした。職場に復帰出来なければ、職場に大きな穴を空けることにもなります。認可外保育施設への入園も絶望的で、職場と共に途方に暮れていると話しています。
職場では、臨時的に職員の募集をかけようということになっていますが、保育士不足の状況でどこまで対応が可能なのか、見通しが無いとのことです。
保育士確保が困難な現在の状況で、現職保育士が復帰出来ないことは保育現場への負担も非常に大きくなります。保育士が復帰出来ない際、保育所復帰支援策や臨時的な保育士確保策を検討するべきと考えますが区の見解を伺います。
杉並区が保育待機児童の解消に向け、さらなる取り組みを推進することを求めて次の質問に移ります。
■障害者差別解消法の施行に向けて
Q2-1 障害者差別解消法の施行への対応
本年4月より、障害者差別解消法が施行されます。法施行に伴い、行政機関や事業者は法の定めに基づき、障害者差別解消に向けた体制整備、支援措置が求められています。
詳細な改善点等は、今後、委員会質疑の場などで取り上げていきます。
法の規定では、事業者による合理的配慮の提供は「努力義務」とされる等、一定の課題もあります。本来であれば「義務」と規定し、紛争解決や救済のしくみについては、法の施行状況や差別事例の分析を通じて、実質的な救済のためのしくみを創設・拡充する必要があると考えます。
障害者差別解消法について杉並区行政としての受け止め、取り組みの進捗状況を伺います。
Q2-2 障害者差別解消法の施行への対応 区の条例化
今後、自治体の責任においても、差別のない社会をつくることが重要となります。現在、他の自治体では、障害者に対する差別をなくす条例の制定を検討している場合もあり、今後、自治体毎に条例化が広がる状況ともなっています。
自治体が実質的に差別をなくすことに責任を持ち、具体化していくためにも、杉並区において条例化を見据えた検討が必要であると考えますが区の見解を伺います。
Q2-3 障害者差別解消法の施行への対応 差別解消に向け広く意見を集める
各自治体では、障害者差別解消法の施行に合わせ、障害当事者のみならず、事業者、住民に広く意見募集をしている事例もあります。その中で、住民にとっては「差別」ということを本人が気付かない事例、障害者自らが『差別』を受けた経験を言い出しにくいなどの課題も明らかとなっています。
さいたま市では、『誰もが共に暮らすための障害者の権利の擁護等に関する条例(ノーマライゼーション条例)』の制定に際し、当事者、団体、行政、市民をまきこんだ取り組みが行なわれました。市民ヒアリングシートを配布し、「辛かったこと」「悲しかったこと」「苦しかったこと」という言い回しを用いて、意見を上げやすいよう配慮したアンケートを実施した結果、「障害者差別と思われる事例」が521件集まったとのことです。
さいたま市の取り組みのように、当事者、団体、行政、市民から広く切実な実態、声などの個別事例を集め、当事者本人から改善策を提示してもらい、課題を明らかにし、具体的に対応することは、差別解消に向け重要な観点です。
杉並区でも、障害者のみならず、団体、区民、一人ひとりの声を集めることが必要となっていると考えますが区の見解を伺います。
また、区民が利用する各公共施設に、差別解消に向け、その周知を広く行なうなどの取り組みも必要と考えますが区の見解を伺います。
■高齢者・介護保険
Q3-1 介護保険制度改悪の影響 介護保険料の引き上げ
第六期介護保険改定においても、介護保険料が引き上げられました。毎回の改定で保険料負担は増え続けており、高齢者の負担限界をはるかに超えて、上昇を続ける介護保険料は制度上最大の問題ともなっています。
今回の介護保険改定において「公費投入による低所得者の保険料軽減」が初めて法制化されています。自治体に低所得者の保険料軽減で減額された額を一般会計から繰り入れることが示され、国と都が繰り入れ分をそれぞれ負担することが規定されました。
一方、国は消費増税の延期を口実に低所得者保険料軽減の「約束」を反故にしており、さらに自治体の独自軽減の動きにも干渉をしています。国が自ら示した軽減措置を延期にしながら、自治体の独自軽減にもストップをかける姿勢は問題です。
介護保険料をめぐる問題は、単に高すぎる保険料負担を軽減することのみならず、これからの高齢者介護と地域包括ケアを進める上で「財政的制約」を取り払わない限り、今後の展望が見えないことにも繋がります。
代表質問でも指摘しましたが、国に対し、介護保険制度の財源への国庫負担割合を抜本的に引き上げるよう求めるべきです。
介護保険法令上、法定分を超える一般財源からの繰入を禁じる規定や制裁措置は一切存在せず、この間の国の説明でも明らかです。
今後、杉並区独自に保険料負担軽減のために一般財源からの繰入などを検討するべきではないのか、区の見解を伺います。
Q3-2 介護保険制度改悪の影響 介護サービス利用料負担問題
昨年8月より、介護保険サービス利用者のうち、一定所得以上の利用者は利用料が2割負担となりました。
参議院での付帯決議では利用者負担割合の引き上げに際し「所得に対して過大な負担とならないようにするとともに、必要なサービスの利用控えが起きないよう十分配慮すること」を求めています。しかし、政府が政令で定めた基準額は過大な負担であり、問題です。
利用料2割負担となった介護サービス利用対象者数を伺います。また、高額介護サービス費により、負担軽減となった対象者数を伺います。
利用者への過大な負担は重大であり、利用者が必要なサービスの利用控えが起きないよう、区独自の軽減措置等、救済・緩和策を実施するべきと考えますが、区の見解を伺います。
Q3-3 介護保険制度改悪の影響 補足給付問題
介護保険制度改定により、低所得の施設利用者の居住費・食費の補助である補足給付の対象要件が厳格化されました。
先の決算特別委員会で党区議団のくすやま議員が深刻な事例を紹介しました。
区内のある特養ホーム、負担限度額第3段階の方で、個室を利用した場合に、食費がこれまでは1日650円だったものが1380円に。居住費も1日820円が1150円に。1カ月30日間を合計すると、これまで4万4100円だったものが約1.7倍へ。負担限度額が設定されていたとしても大幅な負担増です。ここにさらに利用料もかかるという極めて深刻な事例が発生しています。
補足給付の申請件数と法改定による要件非該当件数を伺います。また、要件非該当件数の内、施設退所者の実態把握を行なうよう求めますが、区の見解を伺います。
事例でも示した通り、低所得者の補足給付打ち切りが進めば、施設を退所せざるを得ないなどの深刻な事態にも直結します。
区独自に低所得者の食費・部屋代の独自軽減策等の救済策を検討するべきではないのか、区の見解を伺います。
Q3-4 介護保険制度改悪の影響 特養ホーム入所待機者の制限問題
介護保険制度改定により、特養ホームの入所待機者が制限されることとなりました。特養ホーム待機者を見かけ上減らすための重大な問題です。
国は要介護1・2の認定者については特例入所の「入所判定対象者」とし、介護事業者等が要介護1・2の入所申込者を自治体に報告し、自治体が「意見を表明」することになります。
自治体が入所申込者の具体的な状況を把握していない限り、適正な「意見表明」は出来ず、国が示した具体的内容毎の実態把握をする必要があります。
特例入所の対象者数を伺います。また、対象者の入所判定理由について、国が示した具体的内容毎の人数を伺います。
区が特養入所申込者の状況について責任をもって把握し、特例入所の要件を拡大し、これまで同様に、要介護1・2の申請者についても特養ホーム入所を認めるべきではないのか、区の見解を伺います。
■外環の2
Q4-1 練馬区間での先行事業化に向けた動き
練馬区間で外環の2整備に向けた動きが活発化しています。
2月11日・12日の両日、新青梅街道~千川通り間での外環の2整備に向けた住民説明会が開催され、私も参加しました。
説明会では、上石神井駅周辺の外環の2の整備方針、今後の現況測量の実施などについて示され、今後の流れとして、この規模の事業では、事業認可の手続きまで2~3年、その後の工事着手から完成まで7年から10年程度という期間が示され、スピード感をもって進める旨も示されています。
参加者からは、計画に対して戸惑いの声や外環の2の青梅インター部分との接続への疑問の声が出されるなど、住民の理解が進んでいるとは言い難い状況です。
都の担当所管への聞き取りでは、今後、外環の2の当該部分のみが先行実施され、当該事業の北側・南側については、今後の検討であり、西武新宿線の連続立体交差化事業の熟度をあげたいとの意向も示されました。一方、駅周辺の広場スペースが現行の西武新宿線に重なるなど、連続立体交差化事業が進まなければ、計画の前提が崩れるような事態ともなっています。
また、杉並区に接続する周辺道路等の交通量の調査も行なわないなど、外環の2の「一部区間のみ」を事業化した際の影響は計り知れません。
現在、杉並区や武蔵野市では、外環の2の整備については、廃止も含めて検討中であるのにも関わらず、練馬区間で先行的に事業実施することは重大な問題です。
この間、話し合いの会などでは、都の課長が既に事業認可された外環の2の一部区間について、「例外的な措置」と繰り返し説明していました。しかし、外環の2はさらに南進を続けており都の姿勢は到底許されるものではありません。
都に対して、この間都市計画変更された外環の2の練馬区間を先行的に事業化しないよう求めるべきではないのか、区の見解を伺います。
この間、都は道路ネットワークの必要性を強調していますが、都市計画道路を区間毎にバラバラに整備する方針に一切の道理はありません。隣接自治体として、このような都市計画を認めるべきではないことを強く求め、一般質問を終わります。
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