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杉並区議会第四回定例会開催中 一般質問をしました!
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 11月18日(水)より杉並区議会第四回定例会が始まっています。20日(金)に一般質問を行ないました。

質問の傍聴にお越し頂きありがとうございました!

 一般質問の項目は以下の通りです。
●廃止決定された国家公務員宿舎跡地の活用について
●障がい者の移動支援について
●地域包括ケアシステムの構築とゆうゆう館の役割について
●外環道計画について、外環の2地上部街路計画と西武新宿線鉄道連続立体交差事業について

一般質問全文をアップします。

第四回定例会一般質問 山田耕平
◆廃止決定された国家公務員宿舎跡地の活用について
 日本共産党杉並区議団を代表して一般質問します。
 始めに廃止決定された国家公務員宿舎跡地の活用について伺います。
 杉並区内には、国家公務員宿舎の削減計画に基づき廃止決定された宿舎が20カ所あります。その多くは既に跡地活用の方針が決定されており、残りは僅かとなっています。
 廃止決定された国家公務員宿舎については、この間も再三、活用を求めてきましたが、この度、高井戸東3丁目 3841㎡の上高井戸住宅跡地について、140名規模の特別養護老人ホーム整備のために、用地取得を要望したとの説明を受けました。
 党区議団は当該用地についても、特養ホーム整備用地として十分な広さもあるため、積極的な活用を求めており、今回の整備方針を歓迎するものです
Q1-1
 上高井戸住宅跡地について、今後、国が建物部分を解体し更地にした状態で区の活用ということになりますが、工期や開設年度はいつ頃と想定しているのか、確認します。
 また、重度身体障害者の入所施設など、障害者向け施設も併設整備するべきと考えますが区の見解を伺います。
Q1-2
 高円寺北4丁目6400㎡を超える高円寺住宅跡地についても活用方針が示されました。
 この間、この用地は隣接公園の拡張用地として公園整備方針が示されていますが、広大な用地でもあり、用地内の一部分を活用し、福祉施設整備などを検討するべきと考えますが、区の見解を伺います。
Q1-3
 現在、まだ照会は来ていない状況ですが、高円寺南5丁目33番の防衛省宿舎は2549㎡という大規模な用地でもあり、緑地が少なく、住宅密集地域でもある高円寺では2度とは出現しないほどの広大な用地でもあります。
 跡地活用については、認可保育所、特別養護老人ホーム、障害者施設等、福祉施設などの整備を検討し、その際、地元住民が使用できる集会機能なども併設するなど、区民福祉の向上に資する活用を検討するべきではないのか、区の見解を求めます。
 また、活用にあたり地元住民の意向を十分に聞き取る場を設けるべきと考えますが区の見解を伺います。
Q1-4
 政府は10月23日、国家公務員宿舎の跡地を特別養護老人ホームなどの介護施設の事業者に優遇して貸し出す方針を決めています。介護施設が不足する首都圏の宿舎跡地を約90カ所選定するとのことで、特養などを運営する社会福祉法人に優先的に格安で貸し出し、施設の拡大を目指す方針です。
 具体的な事業スキームは今後示されることになりますが、杉並区において該当用地はあるのか、伺います。
 また、今後の動向も踏まえ、適切に情報収集を行ない、特養ホーム等の介護施設整備を検討することを求めますが区の見解を伺います。
Q1-5
 国が廃止決定宿舎への介護施設整備を進めようしている折に、あんさんぶる荻窪を手放してまで荻窪税務署・廃止決定宿舎用地を取得することは大きな問題があると考えます。昨日、党会派のくすやま議員も問題を指摘しています。本日も他会派議員より、財産交換による区民負担の状況が明確に示されました。
 国が介護施設整備の際に優遇措置を設け優先的に貸し出す方向性を定めているなかで、現状の財産交換は、市価による等価の交換となり、区の財政負担が増加することになるのではないのか、区の見解を伺います。

◆障害者の移動支援について
 次に障害者の移動支援について伺います。「障害者総合支援法」は、施行後3年・平成28年4月を目途に見直しが行なわれます。
 障害者総合支援法は自立支援法の「改正」にすぎず、障害者自立支援法違憲訴訟の「基本合意」と障害者権利条約に基づく法制度の確立が求められています。
 主な見直しの論点として「移動支援」に関する内容も含まれています。
 そもそも障害者にとっての移動支援とは、自らの意志で行きたいところに行く自由を保障するために必要不可欠であり、当たり前に地域で暮らしていくうえで欠かすことのできないものです。
 地域生活支援事業に位置付けられる移動支援事業は実施主体である各自治体の裁量が広く認められており、自治体ごとの地域の実情や障害者の状況に応じて柔軟に実施されるものとしています。
 社会保障審議会・障害者部会における議論でも、【現状・課題】として、移動支援は社会参加の促進や地域での自立した生活を支える上で重要な支援であることを示すとともに、障害者の通勤・通学に関する移動支援については、個別給付の対象とすること等、さらなる充実を求める意見があると指摘されています。
 一方、地域生活支援事業の方が地域特性を生かした柔軟な対応が可能であるというメリットも指摘されており、今後、国の制度見直しの動向により、移動支援の在り方も大きな影響を受ける可能性があり、サービス利用者、サービス提供事業所、自治体等に対する影響も大きくなることが想定されます。
Q2-1
 今後、国の制度見直しの動向に関わらず、障害者差別解消法の施行に伴う「合理的配慮」の必要性も踏まえ、個別給付による「一律の基準・標準的なサービス」の不足分を補完する規模で、移動支援事業を運用・実施することを求めますが区の見解を伺います。
 また、今後の移動支援の在り方について、障害当事者から広く意見を聞く機会を持つべきと考えますが区の見解を伺います。
 この間、移動支援については、区内障害者団体からも多くの要望が寄せられており、「個々のニーズや状況を踏まえ、移動支援を柔軟に利用できるようにしてほしい」という切実な声が相次いでいます。
Q2-2
 移動支援について、現在の移動支援申請者数と移動支援利用者数を伺います。その内、柔軟な対応が行なわれた人数は何名なのか確認します。
 区の資料では、申請者の内、228人が移動支援を利用出来ない状況となっており、個別の事情もありますが、その多くが本人の意向に基づいた対応が行なわれていない現状です。現場の声を踏まえれば、障害者の利用意向やニーズに合わせ、柔軟に移動支援を利用できるよう保障することが必要です。
Q2-3
 地域生活支援事業については、国は具体的な取り扱いは、各区市町村の判断に委ねており、移動支援事業についても地域特性や利用者ニーズや意向に応じて、柔軟な運用が行なわれるようにするべきと考えますが、区の見解を伺います。

◆地域包括ケアの構築とゆうゆう館の役割について
Q3-1
 次に、地域包括ケアシステムの構築とゆうゆう館の役割について伺います。
 区立施設再編整備計画において、ゆうゆう館は、多世代が集えるコミュニティ施設に転用されるとの方針が示されています。
 現在、区内のゆうゆう館はそれぞれ高齢者向けの講座やサロンを実施しており、各地域に点在するゆうゆう館は地域包括ケアの要ともなり得る施設でもあり、今後も高齢者の拠点として重要な役割を担うことになります。
 一方、今後、施設再編により、ゆうゆう館の機能が高齢者の拠点ではなく多世代が集うコミュニティ施設に転用された場合、これまで高齢者が気軽に集う、ゆうゆう館の機能はどのように継承されていくのか、具体的には示されていません。
先の決算特別委員会において、ゆうゆう館の代替となる機能を確認したところ、地域の社会資源を活用すれば良いとする答弁を受けました。
 その後、地域のサロンとして「住まいのあり方審議会」で提出された資料が示されました。資料の中では区内のサロンとして80カ所が記載されており、その内、社会福祉協議会によるものが35カ所で44%、他にNPOが行なっているものや地域包括支援センターからの情報によりまとめたものが示されています。
 「住まいのあり方審議会」では、地域の中で地域に根差したものが他にもあるかもしれないとのことであり、詳細な把握は行なわれていない状況です。
さらに、住民が行なっているサロンについては、そのほとんどが自宅の一部を提供して実施しているもので月1~2回ペースが多いとのことです。連日、運営されているゆうゆう館の代替としては、規模や回数が及ばない状況です。
 社会福祉協議会が実施する「きずなサロン」だけを見ても、会場としてゆうゆう館や区立施設を使用するケースもあり、ゆうゆう館に代わる代替機能は明確に整備されているとは言えない現状です。
 現在のゆうゆう館が担っている高齢者の拠点機能を踏まえれば、現状の各サロン等の社会資源はゆうゆう館の代替機能として、充分に整備されている現状では無いのではないか、区の見解を伺います。
 また、今後、ゆうゆう館の高齢者の拠点機能は、どのように確保されていくのか、区の見解を伺います。
Q3-2
 先の決算質疑において、所管課長は、ゆうゆう館が持つ高齢者の拠点機能について「必ずしも公立の、いわゆる区の施設だけに限定されるものではない」「区立の施設だけにこだわらない」という発言を繰り返しています。
 地域包括ケアシステム構築に向けて様々な取り組みが行なわれている時に、既に高齢者の拠点として重要な役割を担っているのが、ゆうゆう館であり、施設を含めた機能を軽視する区の姿勢は到底認められるものではありません。
 今後、ゆうゆう館の施設機能を喪失させることには、全く道理はありません。
 地域包括ケア構築の観点から見れば、高齢者の拠点ともなる「ゆうゆう館」は現状の施設と機能を維持するべきと考えますが、区の見解を求めます。

◆外環道路計画について
Q4-1
 次に外環道計画、外環の2地上部街路計画、西武新宿線鉄道連続立体交差化事業について伺います。
 外環本線の異議申し立てについて、この間、地権者の意見陳述が行なわれて以降、国からの回答や判断等が滞っています。
 地権者以外の異議申し立て人への口頭意見陳述の機会が保障されるのかも不透明な状況です。申し立てをしている間にも、事業は進み続けていることは重大な問題です。
 今、住民の意向に沿わない都市計画に対し、様々な地域で異議申し立てが提出されており、国の姿勢はあまりにもずさんな対応と言えます。
 行政不服審査法の改正の際には付帯決議が出され「公正で利用しやすい簡易迅速な手続き」「国民の権利利益の救済」「行政の適正な運営を確保」「国民の行政への信頼を維持するための制度」などの点が謳われ、制度本来の目的を最大限発揮できるようにすることが示されています。また「権利救済の実効性を担保できるようにするために必要な人材の専任に配慮すること」も示されています。
 住民の異議申し立てへの対応は、意見陳述の機会の保障も含め、遅滞なく進められる必要があり、区として国に対し、適切な対応を求めるべきではないのか?区の見解を求めます。
Q4-2
 外環本線の青梅インターが開設した場合、周辺地域への交通流入が懸念されています。
 この間、上井草駅周辺地区まちづくり協議会の話し合いにおいても、青梅インターを利用した車両がどのように周辺地域に流れ込むのか懸念する声が寄せられています。
 11月11日午前9時過ぎ、上井草一丁目の交差点でクルマ同士の衝突事故が発生しました。歩道を乗り越して角の民家の塀が大破しました。幸い通学時間帯を過ぎていましたが、児童の通学路であったため、非常に危険な状況でした。こうした事例からも分かる通り、井草中通り・八丁通りは交通量が多く事故の危険性が非常に高い道となっています。 
 外環が出来た際には、青梅街道出口を出て左折し、最初の東に向かう道路が井草中通りとなります。当然、この道路に流入する車両が増えることが予想されます。 
 さらに、青梅街道入口に向かうクルマについては、現状でも早稲田通り井草八幡交差点の右折渋滞がひどく、井草中通りに迂回する車両が多くなることも予測されます。 
 これらの交通量の増加による重大な影響が予想されますが、国は具体的な影響を示していません。
 外環本線の青梅インターチェンジ開設による交通流入などの交通量予測や周辺の道路交通に与える詳細な影響を調査することを国に求めるべきではないのか、区の見解を伺います。
 また、杉並区自らが区独自に周辺への交通流入調査なども実施するべきと考えますが、区の見解を伺います。
Q4-3
 現行の井草中通りは大型車が通行可能となっています。将来の交通量予測に基づき、早急に大型車両の通行規制なども検討する必要があると考えますが、区の見解を伺います。

◆外環の2地上部街路計画と西武新宿線鉄道連続立体交差事業について
Q5-1
 現在、外環の2地上部街路に関する話し合いの会が行なわれています。この間、構成員の様々な質問への回答が持ち越しになっているケースが多々あります。他会派の議員も問題を指摘していましたが、話し合いの会を傍聴した多くの人が、同様の認識を持っているのではないでしょうか?
 質問が持ち越される原因は、都が質問者の質問趣旨と沿わない回答を繰り返していることです。都の回答姿勢に根本的な問題があり、参加構成員からも「都がしっかりと回答すればこのように議事が滞ることはない」とする指摘も行なわれている状況です。
 構成員の質問に対して、質問趣旨に沿う回答を誠実に行ない、質問を持ち越す都の姿勢を改め、その場で明確に答弁を行なうよう都に求めるべきと考えますが、区の見解を伺います。
Q5-2
 話し合いの会の中でも重要な論点となっているのが、外環の2・地上部街路の大泉ジャンクション部分1キロを先行的に事業認可したことについてです。
 この間、東京都は「大泉1キロ区間の事業認可」についての理由を周辺道路の機能補償、立ち退き対象者への生活再建のためとしています。一方、外環本線の「対応の方針」では、機能補償道路や生活再建は本線計画のなかで行なわれることが示されており、外環の2の都市計画において事業認可されことは全く道理がありません。
 東京都は「外環の2」「大泉1km区間事業認可」後には、「外環の2の残りの区間は一つの計画である」との説明を繰り返し行ない、1キロメートル区間の延伸を例外的な扱いとしています。
 現在、杉並、武蔵野の話し合いの会において、外環の2の廃止の必要性も含めて議論を進めているのにも関わらず、練馬区間では平成25年12月、突如として練馬区部分の3km区間の複数案を発表、翌年5月には道路幅員を40mから22mに縮小した都市計画変更案が発表され、その後、計画変更が決定されました。
 この間、練馬区での西武新宿線鉄道連続立体交差化事業の早期実現を求める要望にも「外環の2」を前提として、早期の整備を進めることが示されるなど、外環の2地上部街路整備に向けた動きが活発化しています。
外環の2地上部街路の都市計画道路は本来一体的な計画として検討されるものであり、今後、練馬区間の3kmのみの事業が先行実施されることは重大な問題です。
 外環の2について、今後、練馬区部分のみが一部先行的に事業化されることは許されないと考えますが区の見解を伺います。
また、これまで通り外環の2の都市計画は杉並区や武蔵野市の区間も含め一体的なものとし、先行的に練馬区間だけで事業が進められることのないよう都に求めるべきと考えますが、区の見解を伺います。
Q5-3
 仮に、外環の2が練馬区間で事業認可された場合、杉並区に隣接する千川通りまで外環の2が南進することにもなり、青梅インターチェンジとの接続も含めて、杉並区内への交通流入など、地域の環境に重大な影響を与えることが懸念されます。
 先に紹介した上井草駅周辺地区まちづくり協議会の中でも、外環本線も含め外環の2からの交通流入が起こることを懸念する声も出されています。
外環の2の影響は、今まで環八に流れていた西からの交通がそのまま移動してくる可能性があります。その際、千川通りから八丁北通りへの右折ができないため、井草高通りから井草中通りに交通が流れ込んでくる可能性もあります。
 井草中通りやその周辺道路は、住宅街の生活道路であり、今後の都市計画に重大な影響が出ることは許されません。
 外環の2地上部街路の交通流入が上井草地域や善福寺地域など計画沿線地域にあたえる詳細な影響データを都に求めるべきではないのか、区の見解を伺います。
 また、区独自に周辺への交通流入調査なども実施するべきと考えますが、区の見解を伺います。
Q5-4
 今後、外環本線と外環の2地上部街路について、周辺への交通量調査が必要となる際には、道路区間別に調査実施主体はどのように割り振られるのか、確認しておきます。
 この間、隣接する武蔵野市では住民と行政が共同し、区独自の交通量調査を実施しており、杉並区でも積極的な対応が求められます。
Q5-5
 外環の2地上部街路に関して住民から都市計画変更の提案が行なわれました。
 都市計画提案自体は、法律に適合するよう提案者が様々な努力をして、バイパスルートの混雑度など様々なデータを準備しています。交通量予測に基づいてそれらデータを示し、都市計画変更の提案が受理されるに至りました。
 その後、住民の都市計画変更の提案を都は「採用しない」ことを決定しています。その際、「採用しないとする」2点の理由は、何ら科学的根拠に基づかないものです。住民には周辺道路の交通量予測等を含む様々なデータの提供が求めておきながら、東京都は詳細なデータを提供しないという姿勢は大きな問題であると考えます。
 平成27年6月の議会で、この点について質問し「採用しない」とする根拠となる資料やデータを示すべきと求めたのに対し、区は「当然それなりのきちんとした説明というか対応があってしかるべきだろう」「そういったことは当然都に伝えてまいりたい」と答弁しています。しかし、未だに都からは合理的な回答が行なわれていません。
 この都市計画提案の願意は全線の廃止を求めたものであり、金銭上の制約のなかで一部区間のみでの提案となりましたが、その願意は杉並区でも確認しているところです。
 しかし、都の決定は、提案者の願意そのものに全く触れないという極めて不誠実な対応です。
 そもそも都市計画提案制度について、財団法人国土技術研究センターが「都市計画提案制度の活用手法について」とする調査報告を示していますが、その中で「提案された素案と都市計画決定権者が作成した案の複数案について比較考量し、その判断について合理的な根拠のもとに説明する責任を生じている」ということが指摘されています。これら指摘を見れば、今回の都市計画提案への東京都の対応というのは、制度の適切な運用をしていない状況です。
 都は今回の提案への決定に対し、提案者に意見書を求め、提出が行なわれています。しかし、その意見書の記載内容については、何ら明確な回答をしていません。住民の都市計画提案に対して、都の対応はあまりにもずさんであり、到底認められないものですが、提案者に対して十分な説明が行なわれたと区は考えているのか、見解を伺います。
 また「採用しない」とする根拠のデータを直ちに示し、提案の願意を汲み取った対応を行なうよう、都に求めるべきではないのか、区の見解を伺います。
Q5-6
 東京都は都市計画提案への同意・地権者達に対し、説明を行なうことはないと示しています。しかし、地権者の8割近くが同提案に同意をしており、同意地権者の大多数が所属する地元町会等に対し、今回の決定に関する説明会などを開催する必要があると考えますが区の見解を伺います。
Q5-7
 話し合いの会では、各構成員からの意見発表が行なわれています。今後、構成員の意見聴取や広く区民の意見を聞く機会を設け、それらの意見をもとに外環の2計画の必要性の是非を判断していくことになります。その際、今回の都市計画変更の提案により地域住民の大規模な民意が示されたことは、非常に重要な意味を持っています
 この間の議会質疑においても、本提案は一部区間の廃止提案となっていますが 願意は「あくまでも一部のみでなく 全線廃止の提案であること」が確認されています。提案自体は不採用となりましたが 計画区間の地権者80%が本提案に同意していことから、外環の2の必要性の判断根拠にすべきです。 
 都市計画提案で示された民意については、沿線住民の意志表示が行なわれたものとして、今後の外環の2計画そのものの必要性の有無について判断する根拠の一つとするべきと考えますが、区の見解を伺います。
 また、都市計画提案で示された住民の民意、発意を計画に十分に反映させるということを、東京都に対して求めるべきと考えますが区の見解を伺います。
Q5-8
 練馬区では、外環の2地上部街路を前提とした西武新宿線鉄道連続立体交差化の早期実現を求めています。外環の2地上部街路と一体的な整備方針として大きな問題もありますが、この方針に基づき、今年度、幅員や側道の調査を開始するとのことです。
 西武新宿線連続立体交差化事業の早期実現に向けて、自治体で独自の調査を始めるなど、様々な取り組みを行なっていることは重要です。杉並区としても、早期実現に向けて、独自の調査を実施するべきと考えますが区の見解を伺います。
Q5-9
 外環の2地上部街路は練馬部分では都市計画変更の手続きを行ない、規模を縮小し、計画化されています。練馬区では、外環の2自体は平面構造とし、西武新宿線については「高架化」若しくは「地下化」を求めています。
 なお、今回の練馬区の調査は高架化を踏まえた調査となっています。
 地下構造か高架構造か具体的な決定が行なわれていないなかで、今後、外環の2都市計画などに影響される形で都市計画が決定されていくことは問題があります。
 西武新宿線鉄道連続立体交差化事業における立体構造の検討については、周辺市区が連携し、事業化をすすめることを求めますが区の見解を伺います。
 今、少子高齢化が叫ばれ、人口減少が大きな問題となるなか、新たな大型開発・公共事業に湯水のごとく税金を注ぎ込むことに全く道理はありません。
日本共産党は住民とともに、外環道・外環の2の廃止に向けて全力をあげることを表明し、一般質問を終わります。

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山田耕平

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