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住民訴訟判決で東京地裁が返還命令 杉並区議 政務調査費支出が違法と認定
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地方議員の資質が鋭く問われる

 地方議員の不祥事が相次ぐなか、杉並区議会でも議員の資質が問われる問題が発生しています。
 この間、杉並区議会の民主・社民クラブの議員に対し、政務調査費の違法な支出(事務所家賃の負担に関する)があったとして、住民が返還請求を求めた住民訴訟を起こしていました。
 9月3日、東京地裁は支出を違法と認め、区議に対し25万5千円を返還請求するよう区側に命じています。

※多くのマスコミでも報道...(9月4日付等)
◆政調費支出 違法と認定 (東京)
◆事務所家賃は違法支出 (毎日)
◆杉並区議の政調費 25万返還請求認める (読売)
◆事務所家賃支出は違法 (産経)
◆政調費25万円「違法」 (朝日)
◆政調費訴訟で違法判決 (都政新報)
◆政調費の使途「違法」 (赤旗)

日本共産党は独自に厳しい基準を設定

 政務活動費に関する問題は、この間も様々な場面で取り上げられてきました。
 現在も他の杉並区議会議員の政務活動費の支出について、住民から提訴されている状況です。※詳細は追って報告します。
 党区議団は政務活動費の使途基準を区条例・規則より厳しく設定しており、事務所費や飲食代等への支出は、一切行なっていません。また、年度末の段階で余った分は杉並区へ返還をしています。
 地方議会のチェック機能やモラルが厳しく問われており、政務活動費の運用を住民目線で見直すことが必要です。

※政務活動費とは?

 地方議会の議員が政務調査研究等の活動のために支給される費用。交付額や交付方法は各自治体により異なるが、共通している正当な支出は議員活動の範囲に限られる。
 2012年の地方自治法改正で、従来の「調査研究」に加え「その他の活動」にも拡大され、事実上同法の改悪にあたるとの批判が出ている。

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山田耕平

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