住民に内容証明を送りつけ申し立てを不当に制限
外環道計画・大深度地下使用認可への住民の異議申し立て(週刊ニュース一五五号を参照)に対して、国土交通省が住民の権利を不当に侵害しています。
異議申し立てを提出したほぼ全ての住民1000名超に対して、国土交通省から内容証明郵便で「異議申し立ての補正について」とする文書が送られてきました。
文書の内容には〝不服申立てができる者を事業区域内に土地・物件を保有する者〟に制限し、権利を証明する資料を提出しなければ申し立てを却下する可能性がある旨が示されています。
一方的な内容証明で異議申し立ての却下をほのめかす国の姿勢は重大な問題です。
異議申し立ての足切りが狙い...
国の主張は極めて不当なものです。そもそも、住民の意義申し立てを厳しく制限してきた国の在り方は、様々な判例、法改正、国会答弁などで次々と覆されてきました。
住民の権利である「異議申し立て人の資格(適格)」は守られてきたのが、この間の状況です。
今回の異議申し立ては、外環道計画が直接的に影響を与える「周辺の自然環境」「住環境」「災害発生時の被害」「税金の使途」等々、多岐に及びます。そのため、住民の適格要件を極端に狭く解釈し、1000名を超える異議申し立てを足切りにすることは許されません。
国家権力の暴走に歯止めを
今回の事態を受けて、住民団体が国会議員を通じて国土交通省に抗議文を提出し、補正命令の撤回を求めます。また、異議申立人からの再度の意見提出、住民訴訟等も検討しています。
私も地元の地方議員として、住民の権利を守り民意を政治に反映するためにも、国の姿勢を厳しく追及します。
※道路交通対策特別委員会でも質疑を予定しています
第3回定例会の会期中に行なわれる「道路交通対策特別委員会」で、今回の問題について、区の見解を求めます。基礎自治体として、住民の権利を制限する国の姿勢を正すよう要請します。
道路交通対策特別委員会
日時:9月26日(金)午前10時~
ぜひ、傍聴にお越しください!
コメントする