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政務調査費の使途拡大が可能に... 「政務調査費」が「政務活動費」へ
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不適正な税金支出のストップを

 地方議会の会派、または議員に交付されている「政務調査費」を「政務活動費」に改定する条例が、区議会第一回定例会に提案される予定です。
 昨年の通常国会で地方自治法が改正されたことにともなうものです。
 政務調査費は、議員の政務調査のための費用として必要なものですが、税金の使途としてふさわしくない支出事例が後を絶たず、多くの批判を受けてきました。住民監査請求や住民訴訟の対象となった件数も少なくありません。
 今回の条例改定は、そうした状況のなか、従来の使途基準を拡げることを可能にするもので、税金の不適正な支出に繋がることが懸念されます。
 党区議団は、不適正な税金の支出につながる使途基準の拡大を行なわないよう、求めていきます。

※政務調査費とは?
 地方議会の議員が政務調査研究等の活動のために支給される費用。交付額や交付方法は各自治体により異なるが、共通している正当な支出は議員活動の範囲に限られる。
 2012年7月の地方自治法改正で、従来の「調査研究」に加え「その他の活動」にも拡大され、事実上同法の改悪に当たるとの批判も出ている。

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山田耕平

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